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商標登録証の提供方法変更に関するお知らせ


 
平素よりCotoboxをご利用をいただき、誠にありがとうございます。
このたび、特許庁のデジタル化に伴い、Cotoboxを通じて特許庁に商標登録をする際に発行される紙の商標登録証の郵送を終了し、特許庁が発行するPDFの登録証をオンラインにてご提供する形式に段階的に切り替えます。
誠に恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 
以下に、変更点を具体的にご案内いたします。
 

【1.商標登録証の提供方法を変更する背景】

現在、日本政府全体で行われているデジタル改革において、行政手続のオンライン化が進められています。
特許庁においても、政府のデジタル改革基本方針を踏まえた「特許庁における手続のデジタル化推進計画」があり、その一環で、2024年4月1日より、商標登録証がPDF化されオンライン発送が可能になりました。
これに伴い、Cotoboxを通じたCotobox提携事務所によるサービスにおける商標登録証につきましても、特許庁が発行した商標登録証のPDFをオンラインにて発送する形式のみ、といたします。
 

【2.これまでの商標登録証の提供方法】

 これまでは、[PDFのみ]または[郵送とPDF]の選択制でした。

 
選択画面イメージ
選択画面イメージ
 
現行の利用規約はこちらをご覧ください:https://cotobox.com/terms/
 

【3.これからの商標登録証の提供方法】

 これからは、登録証の選択制を廃止し、PDF形式のみのご提供となります。

特許庁より登録査定がおりましたら、従来どおりマイページにアクセスいただき、登録費用のお支払いお手続きを進めていただきます。
 
また、これまでは紙の登録証がご不要なお客様には2,000円(税抜)の控除制度を適用しておりましたが、割引制度は廃止といたします。
 
令和6年11月11日(11月11日を含む)以降、マイページにアクセスされた場合
 ➞登録証の送付方法を選択するボタンが表示されません。また、割引制度はございません。
令和6年11月10日以前(11月10日を含む)、マイページにアクセスされた場合
 ➞従来通り「PDFのみ」または「郵送とPDF」のご選択が可能です。「PDFのみ」の場合は、税込み2,200円の割引制度が適用されます。
 

【4.FAQ】

紙の商標登録証を選択できるのはいつまでですか?
→令和6年11月10日まで(11月10日を含める)にCotoboxマイページにアクセスして登録費用の支払手続をされる場合、ご選択が可能です。

登録費用の支払手続きが、令和6年11月11日以降(11月11日を含む)になる場合はどうなりますか?
→特許庁で発行された登録証のPDFをお届けします。

今後は必ず2,000円引が適用されますか?
→控除制度も併せて廃止となります。費用の詳細につきましては、Cotoboxの料金一覧をご確認くださいませ。

PDF形式はどのように取得するのですか?(マイページの操作方法)
➞マイページにアクセスいただき、「権利発生済」のタブからダウンロードしたい商標をご選択いただきますと、登録証ダウンロードのボタンが表示されます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
 

【5.登録証原本の有効性について】

登録証は権利として登録されたことが記載された証紙ですが、商標登録証自体は記念的なもので特に法的な効力はございません。 権利者の手元に紙の登録証原本がないと権利者であることを主張できないといったことはございません。
実際の権利は、特許庁内の「登録原簿」に記録されています。
 
詳しくは、以下の特許庁ホームページをご覧くださいませ。
▶特許(登録)証について(外部サイト):https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tokkyoshou_about.html
 

【6.お問い合わせ先】

お申し込み後(Cotobox提携弁理士に依頼済)の案件について

Cotoboxマイページにございます弁理士メッセージより、ご担当のCotobox提携事務所へご連絡ください。

お申し込み前(Cotobox提携弁理士に依頼前)の案件やCotoboxの操作方法について

画面右下のチャット、もしくは、下記の電話にてCotoboxサポートチームへご連絡ください。
電話番号:050-8880-9640 営業時間:10:00~17:00(土日祝、12:00〜14:00を除く)