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個人/法人どちらで商標出願すればいいですか?


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出願人を個人・法人どちらとしても登録可能性に影響はありませんので、ご状況に合わせてご検討ください。 いずれの場合も、書類などをご用意いただく必要は基本的にございません。 ただし、以下の点にご留意ください。 個人の場合・・・住所、氏名が公報により公開されます。(住所・氏名は公開されますか? ) 法人の場合・・・登記簿等に登記されている名称を正確に記載する必要があります。屋号での出願は認められません。

1.ビジネスの運営主体が法人の場合

法人を選択されることをおすすめします。
サービスのネーミングにブランド価値が生じる事項の権利は、ビジネスの主体である法人に帰属されるべきです。
法人の代表者等の個人名義で権利化してしまうと、その個人が会社を離れるときに商標権を持ち去ってしまうというトラブルが想定されます。
商標権は財産であるため、このようなトラブルを防ぐためにも、出願時点で法人化されている場合は、法人名義で出願することがおすすめです。
 

2.今後法人設立を検討している

法人名義での出願は、法人登記が完了していなければなりません。
また、出願中、および登録後に変更の手続きを行うことも可能です。
商標は先願制(早いもの勝ち)のため、権利化を急いでいる場合は個人名義で先に出願し、後から変更手続きを行う場合もございます。
ただし、変更手続きには費用がかかります。 コストを抑えたい場合は、リスクはありますが、法人登記の完了を待って出願するとよいでしょう。
 
出願人、および権利者の変更手続きの費用は以下の関連情報をご参照ください。
 

3.複数人で共同により権利を保有したい

申込画面の「担当弁理士への連絡事項」のなかに自由記述欄がございますため、出願人が複数である旨をご入力のうえ、お申し込みを進めてください。
 
 
 
最終更新日: 2023/6/1