page icon

どんな名前・住所で申し込みできますか?


個人の氏名・住所、または法人名・登記上の住所、どちらかでお申し込みください。
屋号や通称名での商標出願はできません。

1.法人の場合

出願人の会社名:正式な法人情報
出願人の住所:登記上の本店所在地
 
申込ページでご入力いただく担当者さまの氏名や電話番号は、特許庁の公開情報にはなりません。 提携弁理士とやりとりをされるご担当者さま名をご入力ください。
 

2.個人の場合

出願人の氏名:戸籍上の氏名
出願人の住所:確実に郵便物が届く住所
 
偽名・ペンネームでの出願はできません。 旧姓併記は可能です。ご希望の場合は担当の提携弁理士へご申告ください。
個人で出願する場合、必ずしも「自宅の住所」を書く必要はありません。
例えば自宅以外に店舗、事務所などを持っている場合は、その住所を書くことができます。 自宅の住所を公開したくない場合、バーチャルフィスを契約して出願される方もいらっしゃるようです。(Cotobox提携バーチャルオフィス:ワンストップビジネスセンター
ただし、どんな住所を書いてもいいわけではありません。確実に自分に郵便物が届く住所・本人であることを証明できる住所を記載してください。
たとえば商標権を移転する場合、権利者と住所が異なると、その同一性を証明するために手間がかかります。
 

.旧字体の使用について

特許庁の制度上、使用できない文字(旧字・外字)もございます。
本来は旧字体であることを示したい場合は記号「▲▼」を使い、置き換えて表記します。
なお、登録証などの見た目を重視し、置き換え文字を使わず新字体で登録しても特に問題はありません。
 
例)出願人の氏名が「髙橋 太郎」のとき、特許庁書類に記載される表記
  • 旧字体の表記でお申し込み・・・「▲高▼橋 太郎」、「▲たか▼橋 太郎」
  • 新字体の表記でお申し込み・・・「高橋 太郎」
 
 
 
 
最終更新日: 2023/11/13