住所・氏名は公開されますか?
1.住所は商標の規定により公開されます
権利者の住所、氏名(法人であれば法人名称)は、商標法の規定により商標公報や特許電子図書館等に掲載されます。
また、登録前であっても、出願すれば「出願人」として住所、氏名が公表されます。
2.必ずしも「自宅の住所」を書く必要はありません
個人で出願する場合、必ずしも「自宅の住所」を書く必要はありません。
例えば自宅以外に店舗、事務所などを持っている場合は、その住所を書くことができます。
自宅の住所を公開したくない場合、バーチャルフィスを契約して出願される方もいらっしゃるようです。(Cotobox提携バーチャルオフィス:ワンストップビジネスセンター)
ただし、どんな住所を書いてもいいわけではありません。確実に自分に郵便物が届く住所・本人であることを証明できる住所を記載してください。
たとえば商標権を移転する場合、権利者と住所が異なると、その同一性を証明するために手間がかかります。
最終更新日: 2023/11/13