検索のコツ
Cotoboxの検索機能は入力内容に基づき、特許情報プラットフォームにて公開されている情報の中から似ている出願・登録済みの商標データを確認することができます。
ここでは、「文字商標」や「文テキストが含まれるロゴ商標」をより詳細に調査するための検索方法をご紹介します。
1.一般的なよみがなを入力する
よみがなは出願書類には記載されないため、基本的に指定できません。
特許庁審査官が一般的にどのように読めるか判断して審査されます。
そのため、一般的と考えられる読み方を入力してください。
2.一般的な単語は含めずに入力する
指定する区分において広く使われている名称は登録を受けられません。
これを「識別力がない」と言います。
一般的な名称を除いた部分で審査を受けることになりますので、よみがな欄もそれ以外の部分で検索します。
<例>
カフェCotobox、Cotobox不動産、Cotoboxビール、株式会社Cotobox
→「Cotobox(ことぼっくす)」のみで検索
3.よみがなを区切って入力する
長い商標は、一部が省略されて使用される可能性などを考慮して審査されることがあります。
そのため、重要な部分と判断されそうな名称のみでの検索もおすすめです。
4.アルファベット表記の場合
アルファベット表記の商標は、原則として英語またはローマ字読みが発生すると考えて審査されます。
明らかに仏語、独語と判るものは、当該言語上の発音でも審査されるようです。
例1)商標が「ABCD」→よみがな欄は「えいびいしいでい」と入力
例2)商標が「Bienvenue(ビアンヴニュ)」→よみがな欄は「びあんぶにゅ」と入力
よみがな欄に入力できるのは「標準文字」に含まれるひらがなのみです。
<参考:特許庁資料>平成28年9月23日に指定された標準文字一覧
5.改行が含まれる場合
テキストデータでの出願の場合、改行が含まれるものを「二段併記」「三段併記」の商標と表現することがあります。
その場合、上下双方のよみがなも調査対象となります。
例)「ABC(改行)BCD」→「ABCBCD」のほか、「ABC」および「BCD」のよみがなを入力
最終更新日:2024/3/8