指定商品・指定役務とは?
商標登録を行う時には、その商標を使用したい商品・役務(サービス)を願書に記載して出願します。
この記載がないと出願が却下される恐れもあるため、非常に重要なものです。
この記事では指定商品・指定役務について解説します。
その商標を使用する具体的な商品・サービスの名前のことです。
その商標を使用する商品・役務を選ぶ(指定する)ことから、指定商品・指定役務と呼ばれます。
例)
- その商標を薬に使用したい→サプリメント、薬剤(指定商品)
- その商標を使用して飲食店を営業したい→飲食物の提供(指定役務)
この指定商品・指定役務によって、商標権の権利範囲(=商標を保護できる範囲)が決定します。
そのため指定していない商品・役務は権利範囲外となり、独占することができません。
例えば、商標「あいう」について指定商品「コーヒー・茶」を商標登録した場合、
指定商品でない「被服」に他人が商標「あいう」を使用しても、商標権を行使することができません。
指定商品・指定役務は、自分が使用したい範囲で確実に選択する必要があります。
Cotoboxにてお申し込み後、担当弁理士が登録可能性について調査を行います。
指定商品・指定役務についてご不明点がある場合は、お気兼ねなく担当弁理士にご相談ください。
