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商標の使用証明とは?


商標の使用証明とはなんですか?
出願する商標を、実際に使用する意思があるかの証明のことです。
商標は、現に使用しているか、将来使用する予定のあるものに限って登録が認められます。
そのため、出願時に指定した商品・サービスの範囲内において、その商標を実際に使用するのか疑いがある場合は、特許庁から証明を求められる場合があります。
これに対し適切な対応を行わないと、出願が拒絶され、審査がスムーズに進まない可能性があります。
 
 
どんな時に使用証明が求められますか?
主に以下の場合です。他の理由で使用証明が求められることもあります。
  1. 35類の中から2個以上の小売業﹡¹を選択した場合
  1. 1つの区分から23個以上の類似群﹡²を選択した場合
  1. 個人が総合小売等役務﹡³の区分を選択した場合
※1 商品を販売するサービス ※2 似ている商品・サービスのグループ
※3 小売業や卸売業における顧客へのサービス活動全般
権利範囲が広範すぎると、使用意思を疑われやすくなります。
出願時は、実際に商標を使用している区分・将来使用する予定がある区分のみを選択することをおすすめいたします。
選択すべき区分がわからない場合でも、お申し込み後に担当弁理士がサポートいたしますのでご安心ください。
 
 
使用証明が求められた場合、どうしたらいいですか?
担当弁理士が、商標の使用事実又は準備状況を示す書類を作成し、特許庁に提出します。
この使用証明の対応には[商標の使用に関する書類作成: 22,000円(税込)]の追加費用がかかります。
使用意思が疑われ追加費用が必要になる場合は、事前に担当弁理士がご案内いたします。