積極表示とは?
商標登録出願時には、指定商品・役務の選択が必要になります。
この指定商品・役務の名前は、特許庁が定めた広いジャンル名(包括表示)から選択しますが、あえて具体的に書く(積極表示)方法もあります。
今回はこの積極表示を中心に、指定商品・役務の書き方について解説します。


①不使用取消審判で取り消されにくくなる
商標は、指定した商品・役務の範囲で3年以上使用しないと、取り消される可能性があります。
しかし、積極表示により確実に商標を使用する商品・役務の範囲に限定して権利を取得すれば、不要な範囲で商標権を取得してしまうことを防止できます。
②商標を使用する商品・サービスが明確になる
例えば上記漫画(01)のケースように、ビジネスパートナーを探せるマッチングサービスの名称を商標登録したいとすると、第44類を選択することになります。
しかし包括表示では「結婚や交際相手の紹介」と表記されるため、他者が公開公報を見た時にサービスの内容が伝わりません。
そこで積極表示を行い、「ビジネスパートナーの紹介」と表記することで、他者から見てもサービス内容が明確になります。
③商標を保護したい範囲で、確実に保護できる
例えば上記漫画(02)のケースようにニッチな商品・サービスに使用する商標については、積極表示をすることによって、確実に商標権を取得したい範囲で商標を独占することができます。
③審査に通りやすくなる
先行商標と同一・類似の指定商品等を選択して出願すると、出願が拒絶されます。
この場合に積極表示によってあえて権利範囲を狭めることで、他者の先行商標との不要な権利範囲重複を避けることができ、審査に通りやすくなる場合があります。
積極表示は将来の事業計画等に合わせ、メリット・デメリットを踏まえてご検討いただく必要がございます。
初めから積極表示をご希望の場合は、近しい指定商品等を選択してお申し込みいただき、その旨を担当弁理士にご相談ください。
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