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積極表示とは?


商標登録出願時には、指定商品・役務の選択が必要になります。
この指定商品・役務の名前は、特許庁が定めた広いジャンル名(包括表示)から選択しますが、あえて具体的に書く(積極表示)方法もあります。
今回はこの積極表示を中心に、指定商品・役務の書き方について解説します。
 

商標を使用したい商品・サービスの名前がありません。

近い指定商品・役務をご選択いただき、お申し込みください。

Cotoboxの検索画面に表示される指定商品・指定役務は、特許庁が示す基準(包括表示)をベースにしています。
そのため、ニッチな商品・サービスについては、適当な指定商品等がない場合もございます。
この場合は、近しいと思う指定商品等を選択してお申し込みいただき、担当弁理士にご相談ください。
担当弁理士が適切な指定商品・役務をご提案するか、または「積極表示」をご提案いたします。
 

積極表示とはなんですか?

指定商品・役務を詳細に記載することです。

指定商品・指定役務は特許庁の用意した表示(包括表示)の中から選択することが一般的です。
しかし、商標を使用する商品・サービスがこれまでにないものである場合や、
限定的なものの場合は、包括表示内にない商品・役務を指定するものとして、積極表示を行なって出願することがあります。
例)
第30類 「菓子及びパン」と表示するところ
「あんぱん ,クリームパン 」と表示
第43類 「飲食物の提供」と表示するところ
「セルフサービス式レストランにおける鶏肉料理の提供」と表示
 
 

積極表示のメリットは?

①不使用取消審判で取り消されにくくなる

商標は、指定した商品・役務の範囲で3年以上使用しないと、取り消される可能性があります。
しかし、積極表示により確実に商標を使用する商品・役務の範囲に限定して権利を取得すれば、不要な範囲で商標権を取得してしまうことを防止でき、取り消しリスクも軽減できます。

②商標を使用する商品・サービスが明確になる

仮に、ビジネスパートナーを探すマッチングサービスの名称を商標登録したいとすると、第45類「結婚や交際相手の紹介」を選択することになります。
しかし包括表示では他者が公開公報を見た時に、正確なサービスの内容が伝わりません。
そこで積極表示を行い、指定役務を「ビジネスパートナーの紹介」と表記することで、他者から見てもサービス内容を明確に表示することができます。

③商標を保護したい範囲で、確実に保護できる

仮に、ラジオと時計の機能が合わさった商品のネーミングを商標登録したいと考えた場合、「ラジオ付き時計」と「時計付きラジオ」では区分や指定商品が異なります。
このケースようにニッチな商品・サービスに使用する商標については、積極表示をすることによって、確実に商標権を取得したい範囲でピンポイントに商標を独占することができます。

④審査に通りやすくなる

先行商標と同一・類似の指定商品等を選択して出願すると、出願が拒絶されます。
この場合に積極表示によってあえて権利範囲を狭めることで、他者の先行商標との不要な権利範囲重複を避けることができ、審査に通りやすくなる場合があります。
 

積極表示のデメリットは?

①商標権の権利範囲が狭くなる。

商標権の権利範囲は指定商品・指定役務の記載によって決まるため、包括表示の中から選択した場合よりも、積極表示した場合の方が権利範囲が限定されます。
第三者が登録商標を指定商品・指定役務以外に使用しても、商標権者は権利行使をすることができません。

②取りこぼしの可能性がある

事業拡大等により、登録商標を使用する商品・サービスが後発的に増えた場合は、再度出願手続きを行わなければ、その範囲内で商標を保護できない点にも注意が必要です。
 
💡
商標を使用する商品・役務の特徴や商標権の活用方法に合わせて、さまざまな出願パターンを採用することができます。
 
積極表示は将来の事業計画等に合わせ、メリット・デメリットを踏まえてご検討いただく必要がございます。
初めからパターン2・3をご希望の場合、近しい指定商品等を選択してお申し込みいただき、積極表示を行いたい旨を担当弁理士にご相談ください。