「商標が類似する」とは?
出願したい商標と同一・類似の商標が、すでに登録されている場合は、商標登録を受けることはできません。
商標同士が類似したものか否かは様々な観点を考慮して判断されます。
この記事では、商標同士が類似していると判断される基準や具体例についてご紹介します。
呼び方(称呼)が類似する場合
商標同士のスペルや漢字が異なっても、商標を声に出した時の呼び方が似ている場合は「類似」と判断されます。
- 「ダイラマックス」と「ダイナマックス」
- 「SUNRICHY」(サンリッチー)と「SUNLICKY」(サンリッキー)
- 「モガレーマン」と「モガレマン」
※商標の周知度等によっては、非類似と判断される場合もあります。
また、商品の名称+識別力のない文字を組み合わせた商標と、同じ名称の商標は、「類似」と判断されます。
- 「クマさん株式会社」(クマサン)と「くまさん」(クマサン)
- 「うららかパジャマ」(ウララカ)と「uraraka」(ウララカ)
見た目が類似する場合
商標の呼び方が異なっても、全体として見た目が類似する場合は「類似」と判断されます。
- 「大森林」(ダイシンリン)と「大林森」(ダイリンシン)
- 「キミス」と「キスミー/Kiss Me」
画像のように、大文字か小文字かの差異があっても、全体的に紛らわしい場合は「類似」と判断されます。

意味合いが類似する場合
商標の呼び方や見た目が異なっても、商標から思い浮かべるイメージ・意味合いが類似する場合は「類似」と判断される可能性があります。
以下の商標のように、いずれも同じ意味を表すものとして一般に理解認識されている商標は類似と判断されます。

※商標同士が類似するか否かの最終的な判断は、特許庁が行います。
※上記以外の理由でも商標登録を受けられないことがあります。
Cotoboxの検索機能では、主に1・2の観点から、すでに類似商標が登録されていないかをお調べいただけます。
3の観点からは類似商標を検出することができないため、Cotoboxにてお申し込みいただき、担当弁理士の調査をお受けいただくことをおすすめいたします。
提携弁理士の調査後、登録可能性が低いとの見解が示された場合は、一部費用の返金も可能ですのでご安心ください。