特許庁の審査期間を早めるには?(審査スピードアップオプション)
1.早期審査制度とは
特許庁による審査期間を短くすることができる制度です。
審査結果がでるまでの期間の目安は、基本的に半年以上かかりますが、
早期審査制度をご活用いただくことにより、約2~3ヶ月に短縮することができます。
2.申請するための要件
早期審査制度を申請するためには、3つの要件のうち、いずれか1つを満たしている必要があります。
(1)商標の使用または準備を進めており、かつ緊急性を要する場合
「緊急性を要する」とは、以下1〜5のうちいずれかに該当するものをいいます。
- 出願商標について、第三者が無断で使用(または準備)している場合
- 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
- 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
- 出願商標について、外国出願済みである場合
- 出願商標について、マドプロ国際出願の基礎出願とする場合
(2)出願する商標について、使用または準備している商品/サービスのみを指定した場合
出願する際に指定した商品/サービスについて、商標を使用または準備していることをすべて証明できれば要件を満たします。
なお、使用等を証明できない商品/サービスが含まれていた場合、補正をしなければなりません。
(3)商標の使用または準備を進めており、かつ出願の際に「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品/サービスのみを指定した場合
以下に示す1〜3のうち、いずれかに掲載されている商品/サービスのみを指定します。
- 商標法施行規則 別表(第六条関係)
- 類似商品・役務審査基準
- 商品・サービス国際分類表(ニース分類)
Cotoboxで注文する場合、検索画面に表示された小項目を選択・注文いただければ問題ありません。選択した小項目の少なくとも1つについて、商標の使用等を証明できれば要件を満たします。
補足:「商標の準備を進めている」とは使用開始予定時期が少なくとも早期審査の申請から3ヶ月以内の使用であって、予定している商品/サービスや使用場所等が決定していることを指します。
3.Cotobox上での手続き
Cotoboxを通じて提携弁理士にご依頼いただいた場合、担当弁理士とメッセージのやり取りやりとりを進めることで、早期審査制度の申請が可能です。
申請にあたって、以下3点をすべて満たす資料が必要となります。
(1)出願と同一の商標が指定商品に使用されていること
(2)出願人の名前が確認できること
(3)出願人の住所が確認できること
次に示す具体例を参考にしながら、弁理士に提供する資料のご準備をお願いいたします。
4.お申し込み方法
(1)お申し込み画面にて「審査スピードアップオプション」をご選択ください。
早期審査の要件に該当しているかについて不安な場合は、お申込み後に担当弁理士に確認してからオプションを追加することも可能です。オプションを付けずにお申込みください。
(2)「担当弁理士への連絡事項」欄に、商品/サービスについての情報をご入力ください。
申請時に提出する使用となりうるウェブサイトのURLがございましたら、ご入力ください。
資料がデータ(PDF、写真など)の場合は、お申込み後に担当弁理士へ直接ご提供ください。
担当弁理士とはCotoboxマイページのメッセージ機能を使って、詳しい内容を確認しながらやりとりしていただけます。
5.要件に該当するかわからない場合は
お申込み後に担当弁理士に確認してから、オプションを追加することも可能です。
お申し込み時点ではオプションを付加せず、「担当弁理士への連絡事項」欄に、早期審査ご検討である旨と、併せて、URLなど事前にご提供いただける資料があればご入力のうえ、お申し込みください。
最終更新日: 2024/3/7