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不使用取消審判とは?

<不使用取消審判とは?>
まず不使用取消審判とは、他社の登録商標が実際には使用されていない場合に、特許庁に対しその商標権の取り消しを求めることができる制度です。
登録されていても使用されていない商標に独占権を与える必要はなく、不使用の商標と同じもしくは似たような商標を使用したい第三者に商標登録を取り消す手段を与えています。
どんな時に利用する制度ですか?
登録したい商標と同一(または類似)の商標がすでに登録されているが、使用されていない場合に利用されます。
既存の登録商標と同一又は類似の商標は、そのまま出願しても登録することはできません。
しかし、他社登録商標が継続して三年以上日本国内において使用されていない場合であれば、不使用取消審判の制度を利用して他社の商標権を取り消すことができます。
同一または類似商標の登録を取り消すことによって、自社の商標を登録することができます。
以下のような場合、商標登録を取り消されてしまいますか?
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よくある事例  ①商標を使用する事業を一時的に中断している場合  ②先に商標を登録したが、その商標を使って事業を行うまで期間が空く場合
現時点で使用していない場合でも、第三者によって取り消し審判を請求しない限り、商標が取り消されることはありません。
不使用を理由に自動的に商標登録が取り消されることはありませんので、過度に取り消しを心配する必要はありません。
加えて商標権を取得した区分のうち、①直近三年間のうちに一度でも②いずれかの指定商品・指定役務について③登録商標もしくは登録商標と社会通念上同一とみなされる商標を使用していれば、不使用を理由に取り消されることはありません。
 
また登録商標を使用していなかったことに正当な理由がある場合は、三年間不使用であっても取り消されない場合もあります。
 
※不使用取消審判に関する詳しいお問い合わせは、Cotobox提携事務所にてご案内します。お申し込み後、担当弁理士へお気軽にご相談ください。