商標を出願するとき、文字(標準文字)で出願すべきかロゴで出願すべきかは悩みどころです。文字、ロゴには、それぞれ権利範囲上に違いがあります。特性を踏まえて、両方出願するか、まずはどちらかを出願するか検討してみましょう。
1.文字で商標登録するメリット/デメリット
<メリット>
- 称呼(耳で聞いた語感)を保護できる
- 口コミなど、そのネーミングが口頭で伝わりやすい
<デメリット>
- 短い文字列や、人気が出そうなネーミングはすでに取られている場合が多い
- 識別力がない(一般/業界内ですでに使われている)とされ、認められないことがある
<さらに詳しく>
文字商標は、具体的な商品それぞれについて商品名として使用されることが多くなっています。需要者が商品を注文するときに、口頭で名前を呼ぶことができる文字商標の方が都合がよいのです。
2.ロゴで商標登録するメリット/デメリット
<メリット>
- 外観(目で見たときのイメージ)を保護できる
- 「文字で登録できなかったが外観は保護したい」という場合に検討案の1つとなる(※文字商標と権利範囲は異なります)
<デメリット>
- ロゴにサービス名などを含む場合、他者はデザインを変更することで同じサービス名の違うロゴを取得することがある
- ありふれたデザインの標章(〇△□、文字数の少ない英字、仮名、数字等)は登録できない場合がある
<さらに詳しく>
ロゴ商標は、特徴的な図形が入ることがほとんどであり、社章や看板に使用され、名刺等にも表示される商標です。読み方よりも、視覚的特徴に権利範囲を重きを置いて審査されます。なぜなら、消費者は形状、色、文字、これらの融合によりブランドを認識するからです。
3.まとめ
上記を踏まえると、ロゴ商標は視覚で認識し、文字商標は聴覚で認識するものと考えるとイメージが湧きやすいかもしれません。
最も良いのは、両方出願することです。
どちらも登録となれば、称呼(耳で聞いた語感)と外観(目で見たイメージ)の両方の権利を保護することができます。しかし、コストの兼ね合いなどで優先順位を決めたい場合、自身で何を保護したいのかを見極めた上で出願してください。
4.関連リンク
まずは、出願をシミュレーションしてみましょう!
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