この項目では、商標出願の際に「個人/法人どちらを選択すべきか」について、少人数組織や今後法人設立予定等の事情でお困りの方に向けてご説明します。
1.サービス運営主体が法人の場合
法人を選択されることをおすすめしています。
個人名義で権利化した後、ブランド化した場合は、個人が会社を離れるときに商標権(財産)も持っていきトラブルを招きます。サービスのネーミングにブランド価値が生じる事項の価値は法人に帰属されるべきです。
2.現在個人だが、今後色々な状況が想定される場合
(1)法人設立を検討している
商標出願書類は、基本的に、特許庁に提出する日が登記後でなければなりません。
権利化を急ぐのであれば先に注文したほうがよいですし、コストを抑えたいのであれば登記手続きを終えてからにしてください。
なお、先に個人で商標登録が完了した場合、商標権の移転申請をすることができます。詳しくは「商標権の移転」ページをご覧ください。
(2)複数人の個人で出願したい
申込画面の「商標に関する情報」のなかに自由記述欄があります。お申し込み後、提携弁理士が確認しますので、出願人が複数である旨を入力の上でお申し込みください。(複数人での出願の場合、安心フルサポートオプションが必要になります。)
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