この記事では、早期審査制度について解説します。
1.早期審査制度とは
早期審査制度とは、特許庁に対し、優先的に審査を急いでもらう制度です。
出願した商標は、特許庁によって審査されます。
審査結果がでるまでの期間の目安は、近年の出願件数増加により、約12ヶ月程度となっています。しかし、早期審査制度を活用すれば、約12ヶ月程度の期間を3週間~2ヶ月に短縮することができます。
2.申請するための要件
早期審査制度を申請するためには、3つの要件のうち、いずれか1つを満たしている必要があります。
(1)商標の使用または準備を進めており、かつ緊急性を要する場合
「緊急性を要する」とは、以下①~⑤のうちいずれかに該当するものをいいます。
①出願商標について、第三者が無断で使用(または準備)している場合
②出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
③出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
④出願商標について、外国出願済みである場合
⑤出願商標について、マドプロ国際出願の基礎出願とする場合
(2)出願する商標について、使用または準備している商品/サービスのみを指定した場合
出願する際に指定した商品/サービスについて、商標を使用または準備していることをすべて証明できれば要件を満たします。
なお、使用等を証明できない商品/サービスが含まれていた場合、補正をしなければなりません。
(3)商標の使用または準備を進めており、かつ出願の際に「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品/サービスのみを指定した場合
以下に示す①~③のうち、いずれかに掲載されている商品/サービスのみを指定します。
①商標法施行規則 別表(第六条関係)
②類似商品・役務審査基準
③商品・サービス国際分類表(ニース分類)
Cotoboxで注文する場合、検索画面に表示された小項目を選択・注文いただければ問題ありません。選択した小項目の少なくとも1つについて、商標の使用等を証明できれば要件を満たします。
補足:「商標の準備を進めている」とは使用開始予定時期が少なくとも早期審査の申請から3ヶ月以内の使用であって、予定している商品/サービスや使用場所等が決定していることを指します。
3.Cotobox上での手続き
Cotoboxを通じて提携弁理士に依頼した場合、担当弁理士からメッセージが届きます。やりとりを進めることで、早期審査制度の申請が可能です。
申請にあたって、以下3点をすべて満たす資料が必要となります。
(1)出願と同一の商標が指定商品に使用されていること
(2)出願人の名前が確認できること
(3)出願人の住所が確認できること
次に示す具体例を参考にしながら、弁理士に提供する資料の準備をお願いします。
<弁理士に提供する資料の具体例>
- 商品の情報や、販売者情報が確認できるウェブサイトのURL
- 商標と商品が表示されたカタログデータ
- 出願商標の使用および建物の売買のサービスを行っていることが確認できる広告のデータ
4.申込方法
注文時に、審査スピードアップオプションを選択してください。ご注文後、担当の提携弁理士が審査要件についてやりとりを行います。注文方法について不明な場合、関連記事をご覧ください。(関連:注文してみましょう)
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