どのパターンのロゴを選択すべき?
この記事は、ロゴ商標を出願する方向けです。
どのロゴを出願すべきか、どのようにすれば効率よく権利範囲をカバーできるかご不安な場合は、ロゴの様態別の方法を参考にしてみてください。
【シンボルマーク文と字が組み合わさっている場合】
1️⃣最良の方法:シンボルマークとデザイン文字を分けて出願する
ロゴのデザインが「シンボルマーク」と「デザインされた文字」の組合せで構成されている場合、
要素に分解し、別々に出願するのがおすすめです。
これにより、並び順を変えたり単独で使用したりと、様々なシーンに適応させることができます。
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/102615112/013e654eae14fe7ac8bf4173/betsubetsu.png?expires=1619660672&signature=13ab0fdd6ec4736e636ed3762ab1d4088d51fb3cc8557bbf7b764a856daa0748)
なぜ別々に出願するのか?
例えば「シンボルマークとデザイン文字が一緒になったロゴ」を商標登録した場合、 誰かに一部改変されたロゴを無断で使用された際に、権利を主張することは可能です。 しかし完全一致ではないため、相手方には反論の余地を残すことになってしまいます。 これに対し、別々で商標登録していれば、改変されていない部分のみで商標権を有しているので、権利をより強く主張することができます。
例えば「シンボルマークとデザイン文字が一緒になったロゴ」を商標登録した場合、 誰かに一部改変されたロゴを無断で使用された際に、権利を主張することは可能です。 しかし完全一致ではないため、相手方には反論の余地を残すことになってしまいます。 これに対し、別々で商標登録していれば、改変されていない部分のみで商標権を有しているので、権利をより強く主張することができます。
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/cotobox/620c7f98-7828-43a1-b3cd-ce896fa128ed/aaffd68c5c524d60b8172240e2bb1a15.png)
2️⃣コストを抑えたい場合
前述のとおり、最も確かで安全な方法は、シンボルマークとデザイン文字を分けて出願することですが、出願件数が増えるため費用も増してしまいます。
コスト重視の場合は、組み合わされたパターンのうち最も使用するものを出願することも可能です。
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/102614927/2d6607fed4f47584cd095777/New+Project+%283%29+%283%29+%282%29.png?expires=1619660672&signature=b7381d9ef2fde5dff243911c2fe95cb1b9df8e01f9442319b72c334fee8df4d3)
【デザイン文字のみを使用している場合】
例えばGoogleやSONYのように、「シンボルマークのないデザインされた文字のみのロゴ」を持っている場合はどうでしょうか?
文字商標とロゴ商標を両方登録することが望ましいのですが、どちらかに絞る必要がある場合は、文字商標を優先するのがおすすめです。
一方、ロゴのデザインが特徴的で重要な意味を持つ場合は、ロゴ商標として出願することをおすすめします。
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/102615131/3e3c8f0b5cc41458e487cac4/mojirogo.png?expires=1619660672&signature=9bb48841833651c942158aabd37851bbb4b0ae44cde613dbf197d1f5e76582f1)
なぜなら、文字商標はネーミングの独占権が発生する、つまり名称が保護された状態になるため、ブランド保護の観点では先決であると考えられるためです。また、ロゴのデザインは事業の展開により変更となることがあります。
【シンボルとデザイン文字が一体となっているロゴを使用している場合】
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/102615272/6f5c57b25ce249d776f2fa3f/New+Project+%282%29.png?expires=1619660672&signature=3248825443a0d519b0f8f51841d5a06209395ae49453af62e1bf810f55e1a8a3)
「シンボルマークと文字が一体となっていて切り離し難いロゴ」は、使用しているロゴをそのまま出願してください。別途、文字の部分は文字商標として出願されることをおすすめいたします!
【色違いのロゴがある場合】
商標は類似の範囲まで保護され、そして、色の違いは類似に含まれると解されます。
そのため、カラーでロゴをご用意されている場合は実際に使用する色を、色違いでロゴをご用意されている場合は使用頻度が高いパターンを登録することをおすすめします。
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/102620063/c6712d5476ee4091a7ed7688/New+Project+%283%29+%283%29+%285%29.png?expires=1619660672&signature=09325220a829fd1a8bc6a66b38e86b631ebb1d66fee7ec6d19cb5473cd86ade1)
よく使用する配色で登録すればOK!色違いも権利範囲に含まれます。
関連情報
・商標入門ガイド:ロゴの商標登録はどうすべき?
・商標入門ガイド:商標の称呼とは?
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文字/ロゴどちらにすべき?