ソフトウェア開発、アプリ開発に関する区分(9類・42類)
ソフトウェア開発やアプリ開発に関して商標登録を検討している場合、区分は9類、および、42類をご検討ください。
9類には、電子計算機用プログラム等が含まれています。
ソフトウェアの商品名や、ダウンロードする形式のアプリの名称を商標登録する場合に該当します。
一方、42類には、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」「電子計算機用プログラムの提供」等が含まれています。
例えば、オンライン・クラウドサービスの提供、アプリ・ソフトウェアの開発サービス、プログラミングなどの名称を商標登録する場合に該当します。
なお、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。