飲食店に関する区分(43類、30類等)
レストランなどの飲食店の方が商標登録をされる場合、選択する区分としては、43類・30類等が考えられます。
まず、レストランなどの飲食店の名称を商標登録する場合、43類を選択します。
次に、飲食店の名称のみならず、例えば、テイクアウト商品として弁当やコーヒー豆を提供し、そのテイクアウト商品にも店名と同じ名称を使用し、その名称も保護したい場合、30類を選択することになります。
なお、それ以外の商品の場合には、30類以外の区分を選択する場合もあります。
予算上難しい場合には、まず優先的に一つの区分を選択することをおすすめします。
また、万が一、区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。