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情報やコンテンツの提供に関連する区分(41類)


ここでは、コンテンツの提供等を行う場合の区分について説明します。
美術活動、写真撮影、動画視聴サービス(ダウンロードしないコンテンツ)、ブログ作成や通訳・翻訳業などをサービス内容とする場合、41類に該当します。
具体的には、書籍の制作、写真の撮影、映画・演劇又は音楽の興行の企画や運営、映画の上映・制作、教育・文化・娯楽・スポーツ用にビデオの制作などをサービス内容とする場合です。また、映画・演劇・音楽等のための施設の提供や、これらの座席の手配のサービスも含みます。
※なお、ダウンロード可能なスマートフォンアプリなどは9類に該当します。
このようなサービスの名称として商標を登録する場合、区分については41類をご検討ください。
なお、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。