商標登録に専門資格は必要?
1, 商標登録は誰でもできる?
商標登録をするのに、何か資格が必要ですか?
いいえ、商標登録は誰でも行うことができます。
しかし、特定の区分を指定して出願した場合、出願人にその業務を行うための国家資格の保有が求められます。
商標登録は、「商品」や「役務(サービス)」について、ご自身がその事業を実際に行っている、あるいは行う予定である場合に認められるものです。
しかし、特定の国家資格がなければ提供できないサービスについては、無資格者が出願しても登録は認められません。出願人自身がその事業を実際に行うことができないからです。
国家資格の保有が必要な区分を選択していて、出願人が下記に該当する場合は、出願が拒絶される恐れがあります。
出願人(個人)が国家資格を保有していない場合
出願人(法人)に業務を行うための有資格者が在籍していない場合
2, 国家資格の保有が必要な区分とは?
以下の区分を選択して出願すると、出願人またはその法人の従業員に、その業務を行うための国家資格の保有が求められます。
【医療関係】
- 第44類の役務「医業」「歯科医業」「調剤」
→ 医師法、歯科医師、薬剤師法により、それぞれ医師・歯科医師・薬剤師の資格が必要です。
- 第44類の役務「あん摩・マッサージ及び指圧・・・はり治療」
→ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法により、それぞれの資格が必要です。
【法律関係】
- 第45類の役務「訴訟事件その他に関する法律事務」
→ 弁護士法により、弁護士資格が必要です。
- 第45類の役務「工業所有権に関する手続の代理」
→ 弁理士法により、弁理士資格が必要です。
- 第36類の役務「財務書類の監査又は証明」
→ 公認会計士法により、公認会計士資格が必要です。
- 第36類の役務「税務相談」及び「税務代理」
→ 税理士法により、税理士資格が必要です。
※他の区分でもこれに該当する場合があります。詳細は担当弁理士からご案内いたします。
3, 資格の保有を証明するには?
特許庁の審査では、出願人の名称(例:「○○法律事務所」「医療法人○○会」)や、公的な情報(弁護士会名簿、医師等資格検索)に基づいて判断が行われます。
特許庁の審査で、国家資格の保有等が確認ができなかった場合、証明書(医師免許証の写しなど)の提出が必要になることもあります。