商品とサービスの違いは?
商標は、名前やロゴを決めればOKではありません。
商品かサービスを選択し、セットではじめて1つの権利となります。
以下の違いを確認して、取得したい商標がどちらに当てはまるか考えてみましょう。
■商品とは、「自社製品として流通する物」です
商品は、基本的に「自社製品として市場に流通するもの」とお考え下さい。
自社でつくった服、加工食品、薬品はもちろん、ブランド牛も該当します。そして、消費者がダウンロードするのであれば、電子書籍やアプリも商品に該当します。
★区分1〜34が商品の区分です。
<さらに詳しく>
商品は、「市場で取引の対象となり得る流通性・代替性のある物である」と定義されています。
そして、いくつかの成立要件があります。
①取引対象であるか
チラシは広告媒体なので該当しない
②流通性や代替性はあるか
料理屋の料理は「料理の提供」というサービス。商品商標は流通過程で機能を発揮するものなので、商品には該当しない。
③ある程度量産できるか
一品物の絵画や彫刻は該当しない
④有体動産であるか
不動産は該当しない。組立式の小屋などは該当する。
⑤無体物であるか
ダウンロード可能な電子書籍やアプリなども商取引対象となり、該当する。ただし、ダウンロードをせず、単にオンライン上で公開されたゲームでの課金方式や動画配信は該当しない。
■役務(サービス)とは、「他人のための形のない労働サービス」です
役務(サービス)は、コンサル、学習塾、通信業、広告業、宿泊業や旅行代理業など、形にできないサービス業に適応されます。
★区分35〜45が役務(サービス)の区分です。
<さらに詳しく>
役務(サービス)は「他人のためにする労務又は便益であって独立して商取引の目的たりうべきもの」と解されています。範囲は広いですが、該当の可否は以下のとおりとなります。
・該当するもの
金融、通信、輸送など幅広く該当。さらに、営利目的でなくとも、学校や病院の行う非営利事業にも該当する。
・該当しないもの
家族が家庭内で行う家事や、社員が自社内で行う研修などは該当しない。また、包装サービスや注文料理の出前などの付随サービスも該当しない。