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ブランド・アパレルに関する区分(25類、35類等)


アパレルブランドで商標登録をされる場合、選択する区分としては、25類・35類等が考えられます。
自社で衣服のブランドを持っている場合、衣類全般の区分に該当する25類を指定します。
ただし、衣類以外の貴金属や鞄などの区分については以下のとおりとなっております。
  • メガネ等(サングラス、コンタクトレンズ等を含む):9類
  • 貴金属や時計(貴金属のピアス、ネックレス、キーホルダー等):14類
  • かばんやケース等(化粧ポーチ、キーケース、名刺入れ等を含む):18類
  • 貴金属以外の装飾品(ヘアバンド、カチューシャ等):26類
  • 香水等(ネイルチップ等のつけ爪を含む):3類
一方、自社ブランドではなく、セレクトショップのように、衣服等を仕入れて販売する場合、35類(小売)を指定します。
なお、予算上難しい場合には、まず優先的に一つの区分を選択することをおすすめします。また、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。