美容室、美容関連商品に関する区分(3類、44類)
ここでは、美容室や理容室、美容関連商品に関する区分について説明します。
美容室や理容室の店名を商標登録する場合、44類を選択します。
44類は、人や動物への医療ケア・衛生ケア・美容ケア等に関連するサービスを含む区分です。
また、シャンプー、化粧水、化粧用クリーム、ヘアートリートメント、ヘアークリーム、香水など美容関連商品の名称を商標登録する場合、3類を選択します。
3類は、化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)等に関連する区分です。
なお、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。