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キャラクターは商標登録できますか?


 
キャラクターの商標登録はできますか?
はい、可能です。
キャラクターの登録例には、以下のようなものがあります。(外部サイト)
例1)登録4247910(任天堂株式会社 ほか)
例2)登録6112250(株式会社サンリオ)

 
注意点はありますか?
通常の商標登録と同じですが、「どんな商標で出願するか」と、「どの区分で出願するか」をしっかりご検討ください。

【1.どんな商標で出願するか】

キャラクターの場合、デザインと名前を別々に登録するか、一つのデータにまとめて登録するか、ご検討いただくこととなります。
商標権としては、デザインと名前をそれぞれを別に登録したほうが、より権利を強固なものにできます。 ただし、費用は2回分かかります。一つのデータで出願しているケースも多く見受けられます。
 

【2.キャラクターの区分について】

グッズ販売(キャラクタービジネス)の場合は販売する商品それぞれの区分会社やサービスのキャラクターの場合は自社商品や事業・サービスの区分が該当候補です。
🔎
区分とは? 1〜45類まであるカテゴリで、出願時にセットで指定する権利範囲を決めるものです。 区分は権利範囲を決める重要なものである一方、材質によって項目が分かれるなど、選択が非常に難しいものでもあります。
なお、出願1件あたりの費用は、主に「区分数」によって決まります。 キャラクターを使用する商品が多岐にわたる場合、選択する区分も非常に多くなってしまうことが考えられます。 区分数が増えると費用も上がっていきますため、まずは重要な区分から権利を押さえ、あとから事業展開に応じて権利範囲を広げる(そのほかの区分でも追加出願する)ケースも多いです。
 

【3.まとめ】

Cotoboxでは、どの商標で出願すべきかや区分についてお申し込み後に提携の専門家と相談してから出願に進むことができます。
キャラクターの登録の場合は特に、専門家とご相談されながらのお手続きをおすすめいたします。
参考情報
▼お申し込み方法:キャラクターのJPEGデータをご用意ください ロゴ商標の検索・申し込み方法は?
▼区分を決めきれないときは、まずは当てはまりそうな1区分でのお申し込みでOKです どの区分かわからない/専門家に区分選択を任せたい
 
 
最終更新日:2023/9/7