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商標とは?


商標登録とは、単なる言葉の登録ではありません。 ビジネスで使用する「目印」を保護する制度です。

1.商標登録とは

事業者独自の商品やサービスを他者と区別するために、特許庁に出願して審査を経て登録されるものです。登録後は、その商標を独占的に使用でき、第三者は同様の商標を使えません。
英語では、商標のことを"Trademark"と言い、商い(Trade)に使用する目印(mark)を表しています
■商標は、自社サービスを国が保護する「目印」です 商標とは、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用する目印です。この目印には、ロゴやネーミングが多く用いられます。
■消費者は、無意識に「商標」を目印に選んでいる 通常、消費者は、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のロゴや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。
わかりやすく例えると・・・
商標とは、同じような商品があったときに、それらの区別をつけるための目印です。
例えば薬局に行き、歯磨き粉を買おうとするとします。 歯磨き粉の成分の違いはわからなくても、消費者はブランド名やロゴで区別をつけ、自分の買いたい歯磨き粉を選びます。 このときの区別をつけるための目印(ブランド名やロゴ)が商標です。
例えば、「商標登録サービスCotobox」の場合、「Cotobox」が商標として重要な部分です。 商標登録に関する他のサービスと区別をつける役割を果たすのは、「Cotobox」という部分だからです。

2.商標の効果

■商標は、自社サービスを明確にする効果がある また、企業が営業努力によって消費者の信用を積み重ねることにより、商標がついた商品やサービスに「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。
このような、商品やサービスに付けるネーミングやロゴを財産として守るものを商標権といいます。
■似ている商標を排除できる
商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です。なお、この商標権は、外国には及びません。外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが必要になります。
権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

3.商標の種類

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。さらに、2015年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。