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商標登録した後の効果は?


審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です。なお、この商標権は、外国には及びません。外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが必要になります。
権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。